横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
確定申告をされた方々、お疲れ様でした。
1年分の経理処理をまとめてやられた方は特に大変だったかと思います。
確定申告時に大変というのもありますが、
毎月の営業成績を把握するためにも
日々の経理処理をきちんと行い、毎月数字を見るようにしてください。
さて、前回は法人の青色申告の届出の話をさせていただきました。
今回は、節税の為の届出ではないですが、
経理処理の負担を少なくすることができる
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」と
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
のお話しをさせていただきます。
法人と個人の大きな違いのひとつとして
社長様は会社から給料をもらう。
ということが挙げられます。
そうなると会社は社長様の毎月の給料から
源泉所得税を預からなければいけません。
もちろん従業員さんを雇っている場合には
従業員さんの給料からも
源泉所得税を預からなければいけません。
その他にも税理士や社会保険労務士などへ支払った報酬からも
源泉所得税を預からなければなりません。
これらの預かった源泉所得税は原則として支払日の翌月10日までに
税務署に納付しなければいけません。
ただ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出していると半年に一度、半年分をまとめて
納付することができます。
納付が半年に一度になると納付書を作成する手間も軽くなります。
納付の期限は1月〜6月に預かった源泉所得税は7月10日、
7月〜12月に預かった源泉所得税は翌年1月10日となっています。
また、適用を受けられる条件として
従業員が常時9名以下の源泉徴収義務者となっております。
この適用はあくまで半年に一度、
源泉所得税をまとめて納付するものであり、
節税できるものではないので注意してください。
そして上記の納期の特例を受けている場合、
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
を提出することができます。
これを提出していると1月の納付期限が1月20日になります。
忙しい年始の時期ですから、この10日間の延長は助かるものかと思います。
この適用を受けて本業以外の負担を軽くしましょう。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成22年3月26日
横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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