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こんにちは。

すっかり寒くなってきましたね?

皆さんいかがお過ごしですか?

さて、前回は消費税とはどんなものなのか?

ということで消費税の仕組みについてお話しいたしました。

今回は、届出書類ひとつで消費税の納付額が変わってしまう。

というお話をさせていただきます。

まず前回の内容になりますが、

消費税は2年前の売上げが1,000万円超の事業者に納税義務があります。

 (詳しくは前回の内容をご確認ください)

そして、納税義務のある事業者は納付税額を計算し、

国や都道府県に納付しなければなりません。

 消費税の計算の方法は2つあり、

どちらを選択するかによって消費税の納付額が変わってきます。

しかも、どちらを選択するかは

その事業年度が始まるまでに選択しなければなりません。

どういうことか?

例えば皆さんの会社が3月決算だとします。

そして21年の4月から22年の3月までの消費税を計算するとします。

そこで2つの計算方法のうちどちらかを選択するとしたなら

皆さんは21年の3月31日までにどちらの方法にするか

届出書を税務署に提出しなければならないのです。

ですから選択する時は今までの売上や

仕入などを元に予想して選択する形になります。

それでは実際の計算方法です。

消費税の税額は、売上げの時に受け取った消費税額から

仕入れなどの際に相手先に支払った消費税額を引いた額を

国や都道府県に納付しなければなりません。

例えば税込105円の物を仕入れ、

それを税込210円で売ったとします。

売上げの時に受け取った消費税額   

10円仕入れの時に支払った消費税額     

5円差し引き後の消費税額         

5円このように計算します。(地方消費税含む)

これは本則課税方式と呼ばれ、原則の計算方法です。

もうひとつの計算方法は簡易課税方式と呼ばれるものです。

考え方は本則課税方式と同じです。

ただ仕入れの金額を実際に支払った金額ではなく、

売上げの金額から計算により簡易的に求める方法です。

ではどのような計算をするか。

それは売上にみなし仕入率と呼ばれるものを乗じて仕入れの金額を求めます。

同じ売上げでも例えばサービス業と小売業では、

仕入れの金額がかなり違うことは 想像できると思います。

そこで公正性を保つために計算に使うみなし、

仕入率が業種ごとに設定されています。

小売業なら80%サービス業なら50%となっています。

例えば2,000万の売上の場合小売業なら2,000万×80%=1,600万

サービス業なら2,000万×50%=1,000万となります。

この簡易課税方式はどなたでも選択できるわけではなく、

ある一定の要件を満たさないと選択できません。

ちなみに事前に届出書を提出していないと、

原則である本則課税方式が適用されます。

なんだか難しそうなことを書いていますが今回、

私は皆様にこの計算方法を覚えてください。

と言うわけではありません。

一番重要なのは、

届出書を提出するかしないかで消費税の納付額が変わる。

これをとにかく知っておいていただきたいのです。

知らないから損をした。

これだけは絶対に無いようにしましょう。

会社の設立時にはいくつか重要な書類があります。

「抜けが無いか心配だ」という企業家の方は、

私たち日下部税理士事務所までご一報ください!

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