消費税について
こんにちは。
先日開催されました起業家支援セミナーにご参加していただいた皆様、
お忙しい中ありがとうございました。
スタッフ一同、心よりお礼申し上げます。
参加していただいた皆様、セミナーはいかがでしたか?
何かご不明な点、質問、相談などありましたら
いつでも日下部税理士事務所にお問い合わせください。
さて、今回はセミナーに参加できなかった方のために
セミナーでお話ししたなかの一つ、消費税についてお話ししたいと思います。
そもそも消費税とは何か?
普段、私たちは何か買った時に当然のように消費税を支払っています。
(5%の中には消費税と地方消費税が含まれていますがここでは一切考慮しません)
社長様たちが何かを売った時に消費者から消費税を預かり、
代わりに国や都道府県に納付しなければいけません。
これが消費税です。
しかし、
事業を行っている全ての事業者が納付しなければいけないわけではありません。
(免税事業者と言います。)
いくつか条件がありますが、
これを読んでくださっている方にまず知っておいて欲しいことがあります。
設立2年目までは消費税を納めなくて良い。
ということです。
とはいえ例外もあります。
ではどんな会社は設立初年度から消費税を納めなければいけないのか?
皆さん、会社を設立するに際して資本金の額を決めると思います。
その資本金の額が1,000万円以上だと設立初年度から
消費税を納付しなければいけなくなってしまいます。
設立するときに資金に余裕があるからといって何も知らずに
資本金を決めてしまうと損をしてしまうことがあるので注意が必要です。
では、なぜ通常、設立2年目までは免税されるのか?
通常、消費税を計算するときにはまずは消費税を納付する義務があるか否かを判定します。
簡単にいうと消費税は『2年前の売上』が1,000万円超の会社について
納付を義務付けています。(消費税に関係ない売上などもありますが
複雑になってしまうのでここでは一切考慮しません)
そこで設立1年目、2年目の会社について考えてみましょう。
2年前の売上は存在しませんよね。
つまり設立2年目までの会社には判定するための売上が無いので
消費税を納付しなくて良いということになります。
これが設立から2年間は消費税を納付しなくて良い理由です。
次回はもう少し詳しく、消費税の計算方法などを紹介したいと思っています。
今回のまとめ
『2年前の売上』が1,000万円超の事業者に、
消費税の納付を義務付けています。
但し、会社を設立するに際して資本金の額が1,000万円以上だと