横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
4月になりましたが、本日は冬の様な寒さ・・・。
せっかくクリーニングに出したコートを着て出社しました。
暑かったり寒かったりするので
皆さまも体調には気を付けてください。
さて前回は税制改正の中の一つ、
中小企業の交際費の損金算入の特例延長について
お話しさせていただきました。
今回は中小企業の少額減価償却資産の特例延長について
お話しさせていただきます。
この中小企業少額減価償却資産の特例延長も
前回の交際費と同様、以前からあった特例です。
今回の税制改正では期限が延長されたものになります。
どんなものかというと青色申告を行っている
中小企業が30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、
その減価償却資産の年間合計額300万円を限度として、
全額損金算入(法人税法上の経費)にできる。
というものです。
例えば25万円のパソコンを購入したとします。
パソコンは耐用年数が4年となっているので25万円を
4年間で償却していきます。
ただし、特例を適用すれば青色申告を行っている中小企業の場合に限り、
この25万円を購入した時に全額経費にできるということです。
決算を迎える前に、利益が出そうだな。
と言う時には上記のような資産を購入すると節税に
つながることになります。
もちろん普通に減価償却することもできますので
その時の経営状態を考慮して、少しでも有利な方を選択すると
良いかと思います。
適用の要件として、「30万円未満」
となっていますが、この30万円というのは税込経理なら税込の金額、
税抜経理なら税抜の金額となっています。
税抜価格 290,000円
税込価格 304,500円
上記のケースだと税抜経理では少額減価償却資産に該当しますが、
税込経理だと該当しませんので注意してください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
H22年4月23日
横浜市泉区の会計事務所
日下部文映税理士事務所
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