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横浜市の税理士事務所 日下部税理士事務所

こんにちは。

早くも2月に入り、確定申告の時期となりました。

所得税の申告期限は3月15日、

消費税の申告期限は3月31日となりますので

個人事業者の皆さまは忘れずに!

さて、前回までは税制改正大綱についてお話しさせていただきました。

今回は話題を変えて

「消費税」についてお話しします。

現在、ご自分で経理処理をされている方の中で

日々の取引を会計ソフトに入力する際に消費税の課税区分が分からない。

と悩んだことはありませんか?

消費税が関係ない取引には複雑なものを除くと

主に2種類あります。

そもそも消費税はどんなものに課されるのか?

消費税は

国内において事業者が事業として
対価を得て行われる資産の譲渡・貸付及び役務の提供

に課されます。

簡単に言うと個人事業者や法人などがお金をもらって物を売ったりサービスを

提供する場合には消費税が課される。

ということです。

例えば保険を解約した際に受け取った保険金収入は

保険会社に何か売ったりサービスを行ったわけではないので

消費税の対象にはなりません。

このような取引は

税外取引などと呼ばれています。

そして消費税の対象になる取引のうち、消費税法では

非課税とするものを限定列挙しています。

毎月の経理処理を行っていて良く見るものは

保険料の支払いや印紙・証紙代などがあります。

毎月の経理処理で正しい課税区分で入力をしないと

申告の時のミスにつながってしまいます。

ですから決算時にだけ税理士に頼むのではなく、

毎月指導を受けながら経理をしていくことが重要なのです。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

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