横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い致します。
さて、今回も前回に引き続き確定申告についてお話しさせていただきます。
今回は、「所得の種類」について取り上げたいと思います。
収入から必要経費を引いた残額を「所得」と一般的に呼ぶのですが、
この所得の分類がなかなか難しく、複雑なものになっています。
確定申告をするにあたって、まずは皆様の所得がどんな所得なのかを
区別しないといけません。
所得の種類は全部で10種類あります。
○給与所得
○退職所得
○事業所得
○不動産所得
○山林所得
○譲渡所得
○配当所得
○利子所得
○一時所得
○雑所得
また、以下のようなものは上記に該当せず、非課税所得となり
所得税がかかりません。
・遺族年金、障害者年金
・損害保険金、損害賠償金、慰謝料
・一定の公社債等の譲渡所得
・相続した財産を物納した場合の譲渡所得及び山林所得
・雇用保険法の失業給付
・宝くじの当せん金
・子ども手当法により支給される子ども手当 など
初めに書きましたが、確定申告は所得の区別をするのがとても重要であり、
また、 とても難しいものとなっています。
色々な所得がある方は、まずどの所得に該当するのかを調べてみてください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年1月12日
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横浜市泉区の税理士事務所
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