横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
さて、今回は「住宅借入金等特別控除」についてお話しさせていただきます。
居住者が住宅ローン等を利用してマイホームの新築、取得又は増改築等
をした場合で、一定の要件を満たすときは、
その取得等に係る住宅ローン等の年末残高の合計額等を基として
計算した金額を、居住の用に供した年分以後の各年分の所得税額から控除する
「住宅借入金等特別控除」の適用を受けることができます。
なお、初回は必ず確定申告をしなければいけませんが、
翌年以後については年末調整で適用を受けることができます。
また、「住宅借入金等特別控除」は、生命保険料控除などとは異なり、
「税額控除」なので、納税額に与える影響がかなり大きくなります。
該当する方は忘れずに確定申告を行ってください。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成24年1月11日
◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇
横浜市泉区の税理士事務所
日下部文映税理士事務所
〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
お問合せ専用フリーダイヤル 0120-517-513
◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇◆◇◇◇