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横浜市の税理士事務所

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こんにちは。

今週の宝塚記念の枠順が決まりました。

まだ何を買うかは決めていませんが、

今から非常に楽しみです。

今回は納付期限が近づいてきた源泉所得税の納期の特例について

お伝えいたします。

会社は毎月の給料から

源泉所得税を預からなければいけません。

その他にも税理士や社会保険労務士などへ支払った報酬からも

源泉所得税を預からなければなりません。

これらの預かった源泉所得税は原則として支払日の翌月10日までに

税務署に納付しなければいけません。

ただ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」

を提出していると半年に一度、半年分をまとめて

納付することができます。

納付が半年に一度になると納付書を作成する手間が省けます。

納付の期限は1月〜6月に預かった源泉所得税は710日、

7月〜12月に預かった源泉所得税は翌年110日となっています。

また、適用を受けられる条件として

従業員が常時9名以下の源泉徴収義務者となっております。

この適用はあくまで半年に一度、

源泉所得税をまとめて納付するものであり、

節税できるものではないので注意してください。

そして上記の納期の特例を受けている場合、

「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」

を提出することができます。

これを提出していると1月の納付期限が120日になります。

忙しい年始の時期ですから、この10日間の延長は助かるものかと思います。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成23624

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