横浜市の税理士事務所
日下部税理士事務所
こんにちは。
今週の宝塚記念の枠順が決まりました。
まだ何を買うかは決めていませんが、
今から非常に楽しみです。
今回は納付期限が近づいてきた源泉所得税の納期の特例について
お伝えいたします。
会社は毎月の給料から
源泉所得税を預からなければいけません。
その他にも税理士や社会保険労務士などへ支払った報酬からも
源泉所得税を預からなければなりません。
これらの預かった源泉所得税は原則として支払日の翌月10日までに
税務署に納付しなければいけません。
ただ、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
を提出していると半年に一度、半年分をまとめて
納付することができます。
納付が半年に一度になると納付書を作成する手間が省けます。
納付の期限は1月〜6月に預かった源泉所得税は7月10日、
7月〜12月に預かった源泉所得税は翌年1月10日となっています。
また、適用を受けられる条件として
従業員が常時9名以下の源泉徴収義務者となっております。
この適用はあくまで半年に一度、
源泉所得税をまとめて納付するものであり、
節税できるものではないので注意してください。
そして上記の納期の特例を受けている場合、
「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」
を提出することができます。
これを提出していると1月の納付期限が1月20日になります。
忙しい年始の時期ですから、この10日間の延長は助かるものかと思います。
法人税や消費税、所得税など税金に関する
ご質問、ご相談がある方はぜひ一度
日下部税理士事務所まで。
平成23年6月24日
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