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横浜市の税理士事務所

日下部税理士事務所

こんにちは。

横浜でも初雪が降り、ずいぶんと寒い日が続いています。

空気もだいぶ乾燥しているので引き続き風邪には気を付けたいものです。

さて、今回も引き続き確定申告の話しをさせていただきたいと思います。

公的年金等をもらっている方のうち、

公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引いて残額がある方は、

確定申告で税額を精算することとなります。

ただし、平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を

有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、

かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下で

ある場合には、確定申告の必要がなくなりました。

上記に該当する場合であっても、例えば、医療費控除や生命保険料控除などの

所得控除が受けられる場合には還付を受けられるケースが出てくるので

確定申告を忘れずにするようにしてください。

また、確定申告が必要でない場合であっても、住民税の申告になりますので

詳しくは最寄りの税務署や専門家に確認するようにしてください。

法人税や消費税、所得税など税金に関する

ご質問、ご相談がある方はぜひ一度

日下部税理士事務所まで。

平成24年1月25日

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