〒245-0002 横浜市泉区緑園1-4-16 フォンテーヌ緑園302
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提出先  提出書類  提出期限  チェック  
税務署  法人設立届出書☆  会社設立後2ヶ月以内   
給与支払事務所等の開設届出書※  給与支払開始から1ヶ月以内   
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書  特例を受けようとする月の前月末日まで   
青色申告の承認申請書(注)  設立から3ヶ月を経過した日と設立 第1期終了日のいずれか早い日の前日   
減価償却資産の償却方法の届出書  設立第1期の確定申告書の提出期限   
棚卸資産の評価方法の届出書  設立第1期の確定申告書の提出期限   
消費税課税事業者選択届出書※  設立第1期終了日まで   
消費税簡易課税事業者選択届出書※  設立第1期終了日まで   
電子データ保存の承認申請書  設立後すみやかに   
県税事務所  法人設立届出書☆  会社設立後2ヶ月以内 ※事業所の所在地を所轄する県税事務所   
市区町村役場  法人設立届出書☆  会社設立後2ヶ月以内 ※横浜市及び川崎市の場合は区役所   
社会保険事務所  新規適用届☆  適用事業所となった日から遅滞なく (原則として会社設立後5日以内)   
新規適用事業所概況書☆   
被保険者資格取得届☆  被保険者の資格取得日から5日以内   
健康保険被扶養者(異動)届※   
保険料口座振替依頼書   
労働基準監督署  労働保険保険関係成立届☆  保険関係成立日(従業員を雇用した日)から原則10日以内   
労働保険概算保険料申告書☆  保険関係成立日から50日以内   
公共職業安定所 雇用保険適用事業所設置届☆ 保険関係成立日から原則10日以内  
雇用保険被保険者資格取得届☆ 従業員を雇用した日の翌月10日まで  

「☆」は設立後すみやかに提出する/「※」は必要に応じて提出/「無印」は任意提出

 

青色申告/青色の用紙を用いて申告することから呼ばれている申告方法。さまざまな税法上の特典を受けることができ、法人はもちろんのこと個人でも選択ができる。

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